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東京高等裁判所 昭和52年(行コ)37号 判決 1978年4月28日

長野県長野市三輪九丁目四九番二七号

控訴人

昭和開発有限会社

右代表者清算人

田中一暠

右訴訟代理人弁護士

雪入益見

大森典子

江森民夫

右大森訴訟復代理人弁護士

上野賢太郎

長野県長野市西後町六〇八番地の二

被控訴人

長野税務署長

右指定代理人

大澤清孝

小口守義

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被控訴人

国税不服審判所長

右指定代理人

高橋和夫

小林衛

右両名指定代理人

渡辺等

真庭博

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。

1  (本位的請求)

被控訴人長野税務署長が昭和四七年三月二八日付で控訴人に対してした昭和四四年七月一日から同四五年六月三〇日までの事業年度以降の青色申告承認取消処分を取り消す。

(予備的請求)

右本位的請求に係る青色申告承認の取消処分は無効であることを確認する。

2  (本位的請求)

被控訴人長野税務署長が昭和四七年三月三一日付で控訴人に対してした昭和四三年七月三一日から同四四年六月三〇日までの事業年度、同四四年七月一日から同四五年六月三〇日までの事業年度及び同四五年七月一日から同四六年六月三〇日までの事業年度の法人税の各更正及び各重加算税賦課決定をいずれも取り消す。

(予備的請求)

右本位的請求に係る各更正及び各重加算税賦課決定はいずれも無効であることを確認する。

3  被控訴人国税不服審判所長が昭和四八年六月四日付で控訴人に対してした昭和四四年七月一日から同四五年六月三〇日までの事業年度以降の青色申告承認取消処分並びに昭和四三年七月三一日から同四四年六月三〇日までの事業年度、同四四年七月一日から同四五年六月三〇日までの事業年度及び同四五年七月一日から同四六年六月三〇日までの事業年度の法人税の各更正及び各重加算税賦課決定についての審査請求を却下する旨の各裁決をいずれも取り消す。

4  訴訟費用は第一、二審を通じ被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、主文第一項同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠の関係は、当審において、控訴人が甲第三〇号証の一ないし六を提出し、被控訴人らが同号証の一ないし六の成立について不知と述べたほかは、原判決の事実摘示どおりであるから、これをここに引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の被控訴人長野税務署長に対する本位的請求に係る訴えは、不適法であり、その予備的請求は理由がなく、また、被控訴人国税不服審判所長に対する請求は理由がないと判断するが、その理由は、次に付加するほかは、原判決の説示するとおりであるから、これをここに引用する。

1  原判決二一枚目裏八行目のあとに、次の文言を加える。

「甲第三〇号証の三の記載内容は、必ずしも調査立会日および日数を明確にするものではなく、前記認定と矛盾するものではない。」

よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担については、民事訴訟法八九条、九五条をを適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判音 安藤覚 裁判官 森綱郎 裁判官 奈良次郎)

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